相続が発生したら
相続税の申告は、被相続人がお亡くなりになってから、10ヶ月以内に届出を行い、且つ税金を納めなければなりません。例えば1月25日にお亡くなりになった場合、11月25日が納付期限になります。たいていの場合、現金での支払いで、特別の場合を除いて、延納・物納は難しいと思って構いません。
相続税の申告が必要ない場合
(例) 奥様と子供2人が相続人の場合で、全財産が4800万円に満たないと思われる方。
(正味の相続評価額額の合計が基礎控除の範囲内の方)
(例) 子供2人が相続人の場合で、全財産が4200万円に満たないと思われる方。
相続財産を寄付して、相続税を免除してもらう場合
相続税の申告期限までに、日本赤十字社などの公益法人に寄付した場合、寄付した分の財産には相続税がかかりません。
(税制上の優遇措置が適用されます)
相続税の申告をする場合
最低でも把握し、書類として準備するものの例は次の通りです。
① 故人の銀行通帳 3年分
② 現金以外の財産 家財・貴金属・宝石・骨董・書画・のリスト
③ お亡くなりになった日の銀行預金の残高証明書
④ 土地・建物がある場合、その登記簿謄本
⑤ 生命保険・損害保険などの保険証書
⑥ ゴルフの会員権・株式などに関する書類
⑦ 貸付金・借金などに関する書類
⑧ 葬儀にかかった費用の明細書
⑨ 故人に関する公的書類(除籍の謄本・住民票など)
⑩ 相続人に関する公的書類
(住民票・印鑑証明・家族全員の戸籍謄本など身元の分かる書類・家族関係図など)etc....
用意しなければならない書類の、詳しいチェックリストなどは、税務署で手に入れることもできます。
税金の無料相談 足立区役所にて
相続税、贈与税、所得税などの税金に関することや、確定申告、事業の経理など税務問題全般の相談ができます。(事前予約制)
■場 所 区民の声相談課相談係
03-3880-5359 (区役所北館3階)
■開催日時 毎週第1、3金曜日 午後1時から4時